
政府、未登記建物対策で新制度を検討
─相続土地国庫帰属制度は土地要件見直し

政府、未登記建物対策で新制度を検討
─相続土地国庫帰属制度は土地要件見直し
政府は所有者不明土地対策の基本方針を改訂した。改訂で新たに「未登記建物の解消に向けた新たな制度について検討を行う」と明記。災害時の復旧・復興や不動産の有効活用を阻害するおそれがある未登記建物の調査を進めていく方針を示した。また、相続土地国庫帰属制度は、28年に帰属土地の要件を見直すことも盛り込まれた。
新築した建物の所有権の取得者には、表題登記を行う義務がある。法務省が未登記建物の実態調査を行ったところ、表題登記がされていない建物が全国に1000万個超存在すると推計された。登記未了率は22.2%だった(調査時期=25年10月~26年2月)。26年改訂版の所有者不明土地対策基本方針では、各施策の期限の区切りを示した工程表も示された。未登記建物の解消に向けた新制度の検討は27年中に進める。
相続や遺贈で土地を取得したものの、売却や活用が見込めない場合に、一定の負担金を納めることで国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度」(23年4月~)は、26年4月末時点で2681件が帰属した。帰属土地は右肩上がりで増加し積み上がっている。多くは市場性に乏しく、国庫帰属後に宅地.森林・その他で売却に至ったものはない。改訂版基本方針では、今後は帰属前の段階で土地の有効活用の機会を確保する取り組みを進めることを示した。また、帰属土地の要件見直しと、地域・民間と連携した管理活用方法も検討していく。
多様な土地所有者の情報を円滑に把握するため、登記簿や土地に関する各種台帳の双方向での情報連携も促進する。所有者探索の容易化と事務負担軽減を図り、土地情報連携の高度化を進める。
2026.06.19