
改正都再法成立、令和の都市リノベ推進へ
─立適計画見直し、歴まち法や景観法も改正

改正都再法成立、令和の都市リノベ推進へ
─立適計画見直し、歴まち法や景観法も改正
地方自治体がまちの中心部にオフィスなどの集積を進めるための制度改正を盛り込んだ、改正都市再生特別措置法が参院本会議で可決・成立した。自治体が策定する立地適正化計画の集約対象施設に、オフィス、インキュベーション施設、ホテル、スタジアムなどが新たに加わる。このほか関連法も改正され、地方都市の魅力向上を目指す施策が多数動き出す。所管の国土交通省はこれら新たなまちづくりの施策群を「令和の都市(まち)リノベ」と称し推進していく。
人口減少下の都市構造の考え方として「コンパクト+ネットワーク」を掲げ、14年にスタートした都再法の立地適正化計画制度。まちの中心部に福祉、医療、商業の立地を誘導する都市機能誘導区域、居住を誘導し人口密度を維持する居住誘導区域を設定することが制度の柱だ。制度を抜本的に見直し、中心部の都市機能誘導区域の誘導対象に、オフィスなど「特定業務施設等」を加える。特定業務施設等の集約に用途・容積率の規制緩和や財政・金融支援策を用意した。若者離れが進む地方都市の活性化を目指す。
都再法の改正ではこのほか、地域住民が愛着を持つ建築物を自治体が買い取り、地域の交流拠点として利活用することを後押しする固有魅力維持向上区域制度も設ける。都市再生緊急整備地域(55地域)で金融・税制支援を行う民間都市再生事業計画の大臣認定申請期限は、32年3月31日まで延長された。
あわせて歴史まちづくり法も改正し、文化財を核に面的なまちづくりを支援する歴史まちづくり計画の対象文化財を拡大した。景観法も改正する。民間企業を景観整備推進法人の指定対象に加え、所有者に代わり建物の改修や利活用を行う協定制度を創設した。
2026.05.29