国交省、リースバック取引の規制強化

─禁止事項まとめた業者向け指針作成へ

 国土交通省は、住宅のリースバックに対し規制を強化する。リースバック特有の禁止事項を具体化した、宅地建物取引業者向けのガイドライン(指針)の作成を進めている。リースバック契約によって起きたトラブルの消費者相談が増加傾向にあることから対応を急ぐ。消費者への注意喚起を目的とした啓発資料も作成する。国民生活センターとも連携した悪質業者の取り締まりも始める方針だ。

 住宅のリースバックは、自宅を売却してまとまった資金を得つつ、賃料を支払えば自宅に住み続けられる取引。宅建業者が買主となり住宅を取得した後、元の所有者に貸す形が主流。売買と賃貸借が一体で行われ複雑であることから、トラブルになることが少なくない。全国の消費生活センターに寄せられた消費者からのリースバック関連の相談は、24年度には242件に上った。国交省によるとその後も増加傾向にあるという。「売却額が低く家賃が高額」「買戻しを求めたが応じてくれない」などの相談が寄せられている。

 宅建業法は、宅建業者が買主となる売買にも、相手方の判断に重要な影響を及ぼす事実を故意に告げない行為を禁止している。リースバック契約に特化した禁止事項を、指針として具体化する。盛り込むことが検討されている項目は、▽賃料の額▽賃料の増額に関する事項▽賃貸借契約の期間▽更新の有無▽解約となる事由▽消費者の不利益となり得る事項─など。指針内容の告知は、リースバックでの宅建業者の義務にする。

 国民生活センターの全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET、パイオネット)の情報も活用する。PIO-NETから消費者相談の多い悪質な宅建業者の情報を得て、個別に指導監督を行う。

2026.03.06