住所等変更登記の義務化、認知度31%

─法務省調査、検索用情報の申出は21%

 全ての不動産所有者を対象に、26年4月1日から「住所等変更登記の義務化」がスタートする。不動産所有権の登記名義人は、引越しや結婚などで住所・氏名が変わった場合、変更日から2年以内の変更登記が必要になる。正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象になる。義務化が迫るなか、所管の法務省が実施した調査では、義務化を知る人の割合は31%と低調だった。変更のたび変更登記をしなくても、簡易な手続きで義務を果たしたことになる「検索用情報の申出制度」と合わせて、周知が課題となっている。

 義務化は登記簿の情報から所有者にたどり着けない所有者不明土地の発生防止を目的としている。所有者不明土地は、相続人が相続登記をしなかったり、登記名義人が住所等変更登記を行わなかったりすると発生する。相続登記の義務化は24年4月に実施済み。法務省が25年9~10月に行った認知度調査(サンプル9319名)によると、相続登記の義務化を知っている人の割合は72%で、国民への浸透が把握された一方、住所等変更登記の義務化を知っている人は31%だった。

 国民の負担軽減のため、生年月日や氏名ふりがななど(法人は会社法人等番号)を一度届け出ておけば義務を履行したものと扱われる「検索用情報の申出制度」も4月から始まる。検索用情報を用いて、登記官が2年に1回以上、住基ネットと照らし合わせて変更があった人を職権で変更登記する。申出制度の利用は無料。申出の受付は既に始まっているが、この制度の認知度も21%と低い。法務省は周知を強化する方針。

 義務化は26年4月1日より前に不動産の登記名義人となっている個人・法人も対象。

2026.02.13