
二地域居住計画、20府県28市町村が策定
─国交省、ふるさと住民登録制度に期待

二地域居住計画、20府県28市町村が策定
─国交省、ふるさと住民登録制度に期待
国土交通省は、二地域居住促進法で創設された二地域居住促進のための都道府県・市町村が連携した計画制度や、支援法人指定制度の状況をまとめた。二地域居住促進に向けた計画を策定した都道府県は20府県、20府県に連携した計画を策定した市町村は28市町村。指定支援法人は51法人となった(25年末時点)。
3日に開催された国土審議会推進部会で公表した。二地域居住促進法(改正広域地域活性化基盤整備法、24年11月施行)により、都道府県が二地域居住に関する内容を含む広域計画を作成したとき、市町村は二地域居住促進に関する計画を作成することができることとなった。計画を策定した市町村は、二地域居住者向けの施設を開設しやすくするための特例が受けられる。法改正で二地域居住に前向きな自治体の可視化が進んでいる。
一方で、二地域居住で引き続き検討すべき課題として、地域間移動の交通費、滞在費、地域交通や買い物、納税などの負担や住民票などが挙げられた。そのうえで総務省が準備中の「ふるさと住民登録制度」を説明した。地域に定住はしないが関わっている関係人口を登録する制度で、特産品を購入したりふるさと納税を利用したりした人を「ベーシック登録(仮称)」、自治会に加わるなど地域とより深い関係がある人を「プレミアム登録(仮称)」とする。プレミアム登録者は官民の各種支援が受けられる。部会では二地域居住促進に向け「大きな動きとなる」と期待の声があった。
このほか、国土形成計画が掲げた「地域生活圏」に関して、資金や人材を呼び込む官民会合の創設や、社会的な効果をまとめたガイダンス作成の方針を示した。
2026.02.13