
住金機構法改正、一棟リノベ工事に融資
─マンション再建しない取壊しも融資対象
住金機構法改正、一棟リノベ工事に融資
─マンション再建しない取壊しも融資対象
今年の通常国会では、区分所有法などのマンション関係法とともに、住宅金融支援機構の業務を定める住宅金融支援機機構法も改正された。改正法施行日の26年4月1日以降、機構の業務にマンションの一棟リノベーション工事への融資と、マンションの取壊し(除却)費用への融資が新たに加わることとなった。
区分所有法の改正により、一棟リノベーション工事、建物と敷地の一括売却、建物の取壊し、建物を取り壊したうえでの敷地売却といった新たな制度が創設された。併せてマンション建替え円滑化法も改正され、これらの新たな手法に対応した事業手続きが整備された。
こうしたマンション関連法の改正と歩調をそろえ、住宅金融支援機構が新たなマンション再生の取り組みを金融面でサポートできるよう、機構の業務を定める法律も改正された。マンションの共用部分・専有部分を一体的に更新する一棟リノベーションへの融資制度を新設する。もとのマンションの管理組合が一棟リノベを行う場合だけでなく、建物敷地売却決議後の買受人が一棟リノベを行う場合も融資対象にする方針。
自治体から要除却認定を受けたマンションは、マンションが再建されない場合も、除却に必要な費用を融資対象にする。現在の機構の融資は、マンション建替え事業またはマンション敷地売却事業により、除却後にマンションが再建される場合のみを対象にしている。これを、建物敷地売却決議や建物取壊し敷地売却決議などにより、「除却後マンションが再建されない場合」も融資対象にする。耐震性不足など自治体から要除却等認定を受けた理由を解消する工事であれば、除却せず用途変更する場合もこの融資対象にする方針。
2025.07.11