
国交省、マンション標準管理規約を改正
─管理業者管理者方式には新標準契約書
国交省、マンション標準管理規約を改正
─管理業者管理者方式には新標準契約書
今国会で区分所有法などマンション関連法が改正された。26年4月1日の施行(一部除く)に向け、国土交通省は、全国のマンションが法改正に対応できるよう準備を急ぐ。月内にも2つの有識者検討会を立ち上げる。目指すのは、マンション標準管理規約の改正と、管理会社が管理者となる「管理業者管理者方式」を採用する場合の新たな業務委託契約書の策定だ。
マンション標準管理規約は、マンションの管理規約のひな型。今回の区分所有法の改正には、総会の決議要件に関する内容が多数含まれる。例えば、建替え決議などの重要案件を除いて、出席者の多数決で決議できる制度が創設された。建替えや共用部分の変更も、一定要件を満たせば決議要件が緩和された。こうした決議要件に関する法改正を標準管理規約に反映するため、有識者検討会を6月下旬にも立ち上げる。秋ごろをメドに改正標準管理規約を公表する。共用部分に欠陥があった場合の損害賠償請求権の取扱いも盛り込む。
マンション管理適正化法の改正では、管理会社が管理者となる「管理業者管理者方式」で、管理会社が修繕工事などをグループ会社に発注する場合、区分所有者への事前説明を義務付けた。これを受け国交省は管理会社と管理組合が交わす契約書のひな型「マンション標準管理者業務委託契約書」を策定する。検討会を6月下旬にスタートし、こちらも秋の完成を目指す。
国交省は、改正法に対応した標準管理規約を秋に示すことで、法施行までに余裕をもって各マンションで規約改訂に取り組んでもらうことを期待する。既に管理業者管理者方式を導入している管理組合も、管理会社と話し合い、4月以降は新たな標準契約書をベースにした契約に変更してもらうのが望ましいとしている。
2025.06.13