マンション管理計画認定制度、基準に見直し着手

─国交省、修積金引上げに関する基準検討

 国土交通省は、適正な管理計画があるマンションを地方自治体が認定する「マンション管理計画認定制度」の認定基準を見直す。関係法の改正で、従来の既存マンションに加え、新築マンションも認定対象になる。従来の基準をベースに新築の基準を新設するとともに、既存基準に修繕積立金の引上げに関する項目を追加することなどを検討する。26年3月ごろに新たな認定基準案を公表する方針だ。

 基準見直しの有識者検討会の初会合が開かれ、検討の方向性が示された。マンションの開発段階で分譲業者が認定申請し、分譲時に管理組合に計画を引き継ぐ新築の場合、管理規約案や長期修繕計画案に加え「分譲業者による引継ぎ計画」を確認対象とする方針。具体的には、分譲時のマンション購入者に対する説明や、管理組合発足時の集会(総会)での説明などが含まれていることを想定する。

 また、修繕積立金の安定的な確保には、実現性を持った引上げが重要となるため、修繕積立金の引上げに関する認定基準も追加する。具体的基準は今後詰める。マンションの防災マニュアルの作成と周知・報告に関する基準も加えるよう検討する。管理業者管理者方式を採用するマンションの増加を踏まえ、管理業者による利益相反取引など管理組合の利益を損なう行為の制限に関する基準も追加する方向。この場合、同方式以外のマンションにも適用する。

 同制度は22年4月に開始。認定実績は25年10月末時点で3060件となった。国交省住宅局の杉田雅嗣・参事官は検討会で「(法改正による)新築が認定取得できる仕組みの施行は、27年の前半。どういった考え方を盛り込んでいくか議論できれば」と挨拶した。

2025.11.14