相続・贈与・事業継承対策

資産家または、企業経営者の皆様には、相続・贈与・事業承継は、避けては通れない重要な問題で有ります。
相続につきましては、状況により様々なケースが存在し、実際の手続きだけでも90 種類あり、それに伴う関係書類も広範囲におよびます。
また、事業承継対策など、まだまだ先のこととお考えの経営者様は多いですが、現状把握、後継者の選定および育成、支配権の承継、事業におけるリスクの問題点の再考、万が一の急な病気などによる経営の采配が不可能になった場合の対策など多くの課題を計画的に行っていく必要があります。
弊社では提携税理士と共に、相続・贈与・事業承継等における、皆様の第2 の人生計画についてもできる限りのサポート体制を準備しています。

1 相続対策

~相続対策とは相続税の軽減と優良資産の承継についての有効な対策を打つことですが、弊社からのご提案はその2つを両立させることを主眼に置いております。

相続税対策のより詳しい情報

相続税対策効果

『相続税の軽減』

相続税対策(相続税評額が減額されることによる相続税対策)

現金→相続税評価 割引なし
土地→相続税評価 2割引き 小規模宅地(200㎡まではさらに5割引)
建物→相続税評価 6割引き

マンション(区分所有)→相続税評価 約5割引

借金→相続財産から差し引かれる

『優良資産の承継』

固定資産税対策(益用不動産の建設などにより固定資産税額が減額される)
空地や駐車場で所有するよりも、収益用不動産を建築すると固定資産税が優遇される
固定資産税の優遇は最大1/6

相続税評価の割引がない現金や有価証券で相続税を納めるよりも、土地に建物を建築することで、評価額が割引されます。また、建築費を借入することにより、相続財産から差し引きされるため、相続税が軽減されます。
固定資産税の優遇も受けられるため、資産を承継するのに有効な手段だと言えます。
これが、よく言われる『土地の有効活用』です。

土地を買って収益用不動産を建築するほどの現金をもっていない、あるいは借入ができない場合、
小額でできる投資用マンションの購入が有効です。さらに、都心部一等地の高額マンションであれば
相続税対策としての効果が高いと言えます。

2 生前贈与対策

~生前贈与を行う目的はいくつかありますが、主なものとしては相続税対策(税額の軽減)と相続人間のトラブル回避ではないでしょうか。経験豊富なコンサルタントがニーズをうかがい、ビジネスパートナー(提携弁護士、税理士)とともに、円満かつ最大の節税効果が得られるプランをご提供致します。

生前贈与対策のより詳しい情報

『生前贈与のメリット』

1 相続時精算課税制度
2 住宅取得贈与の特例
3 夫婦間の住宅贈与
4 110 万円の基礎控除による贈与

1 相続時精算課税制度

65歳以上の親から20歳以上の子供(直系卑属のうち、最も先順位の高い相続権(代襲相続権を含みます。)のある人)
に現金・不動産等何でも2,500 万円まで非課税で贈与ができます。2,500万円を超える部分は一律20%の贈与税がかかります。
相続時精算課税制度を選択すると、贈与を受けた人が亡くなるまで継続してこの制度が適用されます。
また、贈与を受けた人からの贈与については110万円の基礎控除は適用されません。

2 住宅取得贈与の特例

親(祖父母)から子供が自宅用に取得するための資金として500万円(平成26年)
まで非課税で贈与ができます。平成26年においては、相続時精算課税制度と合わせて利用すると最大3,500万円まで非課税です。
ただし、平成26年12月31日までの時限立法。)

3 夫婦間の住宅贈与

居住用財産を夫から妻へ、妻から夫へ贈与する場合2,000万円まで非課税で贈与できます。
(110万円の基礎控除と合わせて利用できる。)
結婚して20 年以上経過している夫婦で、贈与があった土地・家に住むととが条件です。

4 110万円の基礎控除による贈与

1年間に人(誰でもいい)からもらった資産の合計額から110万円まで非課税です。
申告の必要はありません。

3 事業承継サポート

~オーナー企業の経営者にとって、好業績の自社株を後継者に承継する際の相続税評価額は気になるところでしょう。当社は他人資本(金融機関からの借入)の活用した不動産取得による相続税評価額の引き下げを提案します。

事業承継サポートのより詳しい情報

事業継承サポート

相続税対策として、事業承継対策には準備期間がとても大切です。

相続財産・税額等の把握→相続税対策の検討→資金計画の作成→計画の実行→メンテナンス

1 相続財産・税額等の把握

現状の資産を把握し、そこから将来発生すると予想される税額を試算します。予想される税額を 支払うための資産留保の必要額を把握します。

事業承継サポート
2 相続税対策の検討

具体的な相続税対策を検討します。現在所有する資産から、資産の売却・借入、資産内容の見直し、保険の利用、生前贈与、物納、法律(税制の活用)に照らし合わせ、お客様ひとりひとりに合った資産活用計画を策定し、相続までの期間を予測しつつ所有資産の有効活用を検討します。

3 資金計画の作成

具体的な資金活用計画に基づき、資金繰り計画において資金の借入等が必要になる場合は、返済計画案も併せて策定します。

4 計画の実行

策定した資産活用計画に基づき、具体的な行動(資産の売却、融資の実行・証券化・法人設立・開発など)を起こします。

5 メンテナンス

計画の実行によって生じる様々な業務(不動産管理、法人運営、預貯金・現金)の維持・管理を行います。状況報告・計画達成度を定期的にメンテナンスし、必要に応じて計画変更を行います。

4 資金調達・運用アドバイス・各種手続サポート

~効率的な対策を打つためには、他人資本の調達と運用が欠かせません。いかに所有資産の実質的価値を損ねず節税するかは、その調達と運用の巧拙にかかっています。当社は金融地図の斡施や煩雑な手続きについてもサポートします。

資金調達・運用アドバイス・各種手続サポートのより詳しい情報

所有資産の実質的価値を損ねず節税する方法のひとつとして、ノンリコースローンがあります。 レンダー(金融機関など融資金の貸し手)が、債務者からの返済に不足が生じた時に、担保物件以外の債務者の財産までに遡及して返済を求めることができるローンをリコースローンと言うのに対して、債務者のクレジット(信用力)や財産に遡及せず、担保不動産(ローンを実行する裏付けとなっている不動産)の生み出すキャッシュ・フローとその価値処分額のみに返済原資が限定されたローンをノンリコースローンといます。

資金調達・運用アドバイス・各種手続サポート

資金調達・運用アドバイス・各種手続サポート
5 関係者利害調整

~相続人の利害調整や等価交換を行う際の公平・公正な再分配につきましても、当社のコンサルタントが丁寧に担当してまいります。

関係者利害調整のより詳しい情報

「等価交換」の多くは、土地所有者が土地を、デベ口ッパ一等の事業主体が建築費等の事業資金を出資し、共同事業のパートナーとして、建物完成後に出資比率に応じ土地・建物の一部を取得するもので、土地所有者が出資する土地の一部と事業主体が提供する建物の一部が等価となるものです。

ここでは等価方法の仕組みとして、土地所有者とマンションデベロッパーを例とし、「全部譲渡方式」と「部分譲渡方式」の二つを使って説明します。

1.全部譲渡方式
土地所有者が、全てディベロッパーに譲渡し、譲渡した土地譲渡価額に見合う土地付建物に買換える仕組みです。

2.部分譲渡方式
土地所有者が、建物代金に相当する分だけ、土地の一部をデベロッパーに譲渡する仕組みです。

「全部譲渡方式」「部分譲渡方式」のどちらも、最終的には土地所有者の取り分は変わりませんが、等価交換の過程においてメリッ卜・デメリッ卜が生じます。

メリット デメリット
全部
譲渡
土地所有者 なし ・買い戻した土地:不動産取得税・登録免許税が課せられる。
・買い戻しの5年以内譲渡・短期譲渡となる。
デベロッパー ・敷地全体の権利保全が図られる ・全部の土地に不動産取得税・登録免許税が課せられる。
部分
譲渡
土地所有者 ・取得した建物の敷地として必要な土地共有持分は以前から自己所有のままのため不動産取得税・登録免許税は発生しない。 なし
デベロッパー ・取得する土地分のみ不動産取得税・登録免許税がかかる ・敷地全体の権利保全が図れないため、リスクが生じることがある。(相続発生・破産・敷地第三者への売却、権利設定など)