相続・贈与・事業継承対策

column 一目でわかる! 相続できるのは誰?

遺産を相続出来る人は民法に定められています。
これを法定相続人と言い、相続できる親族の範囲と順位が決められています。
民法の定める相続人は配偶者と血族の二本立てになっています。

順位
具体例
ケース1
ケース1
ケース1