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相続・贈与・事業継承対策
コラム
相続・贈与・事業継承対策
遺産を相続出来る人は民法に定められています。
これを法定相続人と言い、相続できる親族の範囲と順位が決められています。
民法の定める相続人は配偶者と血族の二本立てになっています。
具体例